抜歯が出来ない人がいるの・・・?②
投稿日:2018年5月10日
カテゴリ:スタッフブログ
こんにちわ☺ライフ川越歯科のきょんです☺
この前は、抜歯が出来ない状態があることをお話致しました。(*^-^*)
今日はもう少し詳しくお話していきますね。
まず、抜歯の禁忌症として全身的禁忌症と、局所的禁忌症に分けられます。
全身的禁忌症から細かくお話いたします。
まず、一つ目は虚血性心疾患です。心臓の筋肉(心筋)に栄養を供給している、冠動脈系に狭窄や閉塞が生じ心筋への血行障害を起こしている状態を虚血性心疾患といいます。
そして、心筋細胞に壊死がみられるのが心筋梗塞。
心筋細胞に壊死がみられない場合が狭心症といいます。
心筋梗塞発症後、3ヶ月以内は、歯科診療は控えましょう。
また、心筋梗塞は、発症6か月以内では再梗塞の可能性があるので抜歯などの血圧を変動させる処置はできません。
6か月を経過すると、副血行路が形成されて、梗塞を、おこした範囲が凝縮されます。この時期になると再梗塞の頻度が少なくなります。
歯科を受診するのは6か月経過してからが望ましいですが、
6か月を経過していても、不整脈や狭心症の発作の残っている方の抜歯は禁忌です。
狭心症でも、発作が10分以上持続し、ニトログリセリン投与の効果が上がらない場合は抜歯は行わない方がいいでしょう。
狭心症や心筋梗塞の患者さまは、抗凝固薬が使用されていることがあります。
そのため、抜歯などの出血を伴う外科処置を行う場合は、服用中の薬の量を主治医と相談する必要があり、止血が必要となる場合のための工夫も必要です。
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